受動喫煙対策について、2020年4月1日の健康増進法の一部を改正する法律の施行に伴い、求人票の中にどのような受動喫煙対策を講じているかを記載する義務が生じました。
職業安定法上の労働条件明示例に基づいて、以下の内容を記載しましょう。
官庁・学校・病院等・敷地内禁煙・敷地内禁煙(喫煙場所あり)
事業所・ホテル・旅館・飲食店等・屋内禁煙・屋内原則禁煙(喫煙室あり)・屋内原則禁煙(喫煙可の宿泊室あり)
バー・スナック・たばこ販売店等・屋内喫煙可・屋内喫煙可(喫煙室内に限る)
バス・飛行機・電車・船舶・屋内禁煙・屋内原則禁煙(喫煙室あり)・屋内原則禁煙(喫煙可の船室あり)
屋外・屋外
↓更に詳しい情報はコチラからご確認をお願いします。↓採用アカデミー『受動喫煙対策は採用にも影響アリ! 求人票に明示すべき内容と書き方とは?』
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働く時間を内・【備考】に記載を行いましょう。休日・休暇については、まず【基本の週休】と【それ以外の休暇】を書き分けましょう
■基本の週休基本の週休では、週休2日制と記載することが多いのですが、 週休2日制は大きく分けて「完全週休2日制」と「週休2日制」の二種類に分かれます。
完全週休2日制1年を通して、毎週2日の休日があることを指します。(書き方例)・完全週休2日制(土・日)・完全週休2日制(月・他1日)・完全週休2日制(シフト制)
週休2日制1年を通して、月に1回以上、2日の休みがある週があり、他の週は1日以上の休みがあることを指します。(書き方例)・週休2日制(土・日 ※土曜出社もあり)・週休制(日曜のみ)・シフト制(月8日以上休み)・隔週休2日制(隔土曜・毎日曜)・3勤1休制
■それ以外の休暇会社ごとに休暇日を定めている場合は、それぞれ記載しましょう。(書き方例)・祝日・ゴールデンウィーク・夏季休暇(○日)・年末年始休暇(○日)・有給休暇(取得率○%)・慶弔休暇・産前産後育児休暇・介護休暇・看護休暇・誕生日休暇・新婚旅行休暇・生理休暇など
また、これ以外に、年間休日120日など、アピールできることは記載しましょう。
入力例を記載すると枠内にテンプレートが表示されるので是非ご利用ください。
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・削除される場合は、「画像を非選択にする」をクリック
併せて以下もご確認ください。
求人票作成に役立つ写真フリー素材サイトを紹介!写真を掲載する理由とは?
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